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過払い金になる原因とは

あなたに多くの支払いをさせる為に、守っていない法律が存在しました。

貸金業法が改定されてからは、過払い金になる事がありませんが、施行される以前では、過払い金になる可能性が大変高い契約をさせられていたのです。

法律により、貸し付けに関する利息を定めていますが、実は利息を定める法律が2つあることが最大の原因です。

利息制限法による利息の制限は貸付金により下記のように決まっています。

10万円未満・・・・・年20%

10万円以上100万円未満・・・年18%

100万円以上・・・年15%

そして、出資法では、上限金利29.2%まで利息を取っていいことになっています。

しかし、利息制限法ではこれに違反したからと言ってもなんら罰則がある訳ではないので、殆どの消費者金融は守っていません。

また、出資法ではこれに違反をした場合のみに罰則があります。

本来なら最高でも20%以内の金利しか付加できないのが、最大の29.2%であなたに貸付をしていたので、その差額が過払い金となってしまうのです。


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