過払いにも時効
過払いにもある一定期間が過ぎてしまう事で消滅してしまう時効があります。
その時効が発生する時点のことを起算点と言います。
時効には民法上、取得時効と消滅時効がありますが、過払いでは専ら消滅時効が問題となります。
そして時効とは、一定の事実状態が存続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度です。
過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行するという最高裁判例が相次いで出ました(最高裁平成21年1月22日判決、同年3月3日判決、同年3月6日判決)。
このことにより、過払い金返還請求権の消滅時効は、最終取引時から10年なので、今が平成23年でしたら、平成13年までの取引ならば過払い金返還請求が可能となります。
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